くろさわ行政書士事務所(北海道 北見市)

相続・遺言関係業務

相続・遺言関係業務

公正証書遺言、自筆証書遺言作成

 遺言書には法定された多くのきまりごとがあり、ただ書けばいいというものではありません。希望が叶わない「残念な遺言書」になってしまう例も見受けられます。
 相続を円満に済ませたい、希望が確実に叶う「スキのない遺言書」を作りたい方は、ぜひ弊所にご相談ください。

 ●特に遺言書をお勧めしたい方
 遺産分割協議は、相続人全員が参加し合意することで成立します。様々な事情から相続人全員が揃うことが困難な場合は、ぜひ遺言書を作成しておきましょう。
・相続人に行方のわからない人がいる、あるいは連絡が取りにくい人がいる
・前婚者との間に子がいる
・分割しにくい不動産や動産がある
・推定相続人が非常に多い
・相続人以外に財産を渡したい人がいる
・相続発生時に揉める可能性が高い  など

 ●目や手先が不自由で字を書くのが困難な方も大丈夫
 公正証書遺言を採用すれば、高齢で字が書けないなどもカバーできます。



遺産分割協議

 ●遺産分割協議書とは
「遺産分割協議書」とは、相続人全員が参加した遺産分割協議において合意した内容を書面に取りまとめた文書のことです。遺産分割協議書は、法律上必ず作成しなければならないものではありませんが、遺産分割協議を行ったものの、あとから相続人の一人が協議内容に異論を述べ始めた場合等に、書面がなければ争いが長期化してしまうこともあり、そのようなリスクを減らすためにも遺産分割協議書の作成は必要です。また、法定相続分以外で不動産の相続をする場合には、法務局で遺産分割協議書の提出が求められるため、作成する必要があります。さらに、預貯金の名義変更の際や相続税の申告の際にも遺産分割協議書を添付する必要があります。

●遺産分割協議で行政書士ができること
 相続人全員の遺産分割協議の内容を聞き、書面にすることはもちろん、被相続人の所有している財産を把握するため、相続財産の調査とそれに伴う遺産目録を作成すること、戸籍謄本を取り寄せる等相続人調査と確認、それに伴う相続関係説明図を作成すること等です。相続財産の調査は、土地や建物等不動産と預貯金が主なものですが、家族間で把握しきれていない資産や借金がある場合もあるため、金融機関に問い合わせたりすることもあります。相続人調査においては、被相続人の出生から死亡までのつながった除籍謄本、改正原戸籍、戸籍謄本や相続人全員の現在の戸籍謄本を職務上請求書を利用する等して取り寄せます。

※原野をはじめ資産価値の低い(あるいは、ない)土地や建物など不動産の処分にお困りの方も、ぜひ弊所へご相談ください。



お問い合わせは

電話:0157-58-6509
もしくは下の「CONTACT」からどうぞ


報酬について

<相続関係 遺言書を弊所で作成していない方>

・遺産分割、相続にかかわる下記含めたすべての手続きパック
  110,000円~275,000円
(相続財産、相続人数等で変化しますが、この金額範囲は超えません)
・相続人調査

・相続関係図作成
・相続財産調査
・遺産分割協議書作成
・金融機関の解約手続き
・各種届出、解約手続き
・戸籍関係の収集
・各種名義変更(不動産は提携司法書士に依頼するため別料金)

 



<遺言書作成支援関係>

・自筆証書遺言フルサポートパック:88,000円
・自筆証書遺言作成支援
・戸籍収集
・不動産調査
・財産目録作成
・相続関係図作成

・公正証書遺言フルサポートパック:121,000円(証人2名付)

・公正証書遺言作成支援
・戸籍収集
・不動産調査
・財産目録作成
・相続関係図作成
・公証役場との打ち合わせ、準備
・公証役場での作成(面談)に向けてのリハーサル
※証人はご自分で手配できる場合、1名につき8,800円減額します

<相続発生時 弊所で遺言作成し、遺言執行者に指定済みの場合>
・遺言執行、相続手続すべて:110,000円~275,000円
(財産、相続人数で変化しますが、この金額範囲を超えることはありません)



*すべて消費税込の金額です。上記以外の業務報酬についてはお問合せください。
*単体での(遺産分割協議書のみなど)ご依頼もご相談ください。

お問い合わせは
電話:0157-58-6509
もしくは下の「CONTACT」からどうぞ


行政書士 黒澤英樹

日本行政書士会連合会連合会登録番号 第24011411号

北海道行政書士会会員番号      第6453号


 



CONTACT

PAGE TOP