ホテル・旅館業許可申請、民泊事業手続について
<民泊事業手続について>
民泊(住宅宿泊)事業とは、年間180日を超えない範囲で、住宅に人を宿泊させる事業のことです。都道府県や保健所設置市などに届出が必要です。
また、民泊事業者から委託を受けて維持・管理をする事業者(住宅宿泊管理業)を運営する場合は国土交通大臣の登録が必要です。
あるいは、宿泊客と民泊運営者を仲介する事業を始めたい場合(住宅宿泊仲介業)は、観光庁の登録が必要です。これらの煩雑な手続きをお引き受けいたします。
民泊を開業、事業承継するには多くの手続が必要です。都道府県や保健所設置市によって申請の流れや許可基準が異なり、多くの書類を用意し、また事前確認も必要です。さらに、宿泊業の営業が可能かどうかという地区的な規制面も考慮しなければなりません。弊所では、立地の調査から、必要な申請の確認、役所への交渉などサポートさせていただきます。全国の行政書士と連携して業務を進めますので、全国からお気軽にご相談ください。
●住宅宿泊事業者届出:176,000円~(税込)
●住宅宿泊管理業登録申請:165,000円~(税込)
●住宅宿泊仲介業登録申請:165,000円~(税込)
上記金額のほかに官庁に納付する費用、登録免許税が実費で別途かかります。
<ホテル旅館業許可申請>
新規でホテル・旅館などをを開業、事業承継するには多くの手続が必要です。都道府県や保健所設置市によって申請の流れや許可基準が異なり、多くの書類を用意し、また事前確認も必要です。さらに、宿泊業の営業が可能かどうかという地区的な規制面も考慮しなければなりません(住居専用地域にある場合は営業許可で下りません)
民泊(住宅宿泊)事業とは、年間180日を超えない範囲で、住宅に人を宿泊させる事業のことです。都道府県や保健所設置市などに届出が必要です。
また、民泊事業者から委託を受けて維持・管理をする事業者(住宅宿泊管理業)を運営する場合は国土交通大臣の登録が必要です。
あるいは、宿泊客と民泊運営者を仲介する事業を始めたい場合(住宅宿泊仲介業)は、観光庁の登録が必要です。これらの煩雑な手続きをお引き受けいたします。
民泊を開業、事業承継するには多くの手続が必要です。都道府県や保健所設置市によって申請の流れや許可基準が異なり、多くの書類を用意し、また事前確認も必要です。さらに、宿泊業の営業が可能かどうかという地区的な規制面も考慮しなければなりません。弊所では、立地の調査から、必要な申請の確認、役所への交渉などサポートさせていただきます。全国の行政書士と連携して業務を進めますので、全国からお気軽にご相談ください。
●住宅宿泊事業者届出:176,000円~(税込)
●住宅宿泊管理業登録申請:165,000円~(税込)
●住宅宿泊仲介業登録申請:165,000円~(税込)
上記金額のほかに官庁に納付する費用、登録免許税が実費で別途かかります。
<ホテル旅館業許可申請>
新規でホテル・旅館などをを開業、事業承継するには多くの手続が必要です。都道府県や保健所設置市によって申請の流れや許可基準が異なり、多くの書類を用意し、また事前確認も必要です。さらに、宿泊業の営業が可能かどうかという地区的な規制面も考慮しなければなりません(住居専用地域にある場合は営業許可で下りません)
レストラン、売店、温泉などを併設する場合は、別の許可が必要になる自治体もあります。
弊所では、立地の調査から、必要な申請の確認、役所への交渉などサポートさせていただきます。全国の行政書士と連携して業務を進めますので、全国からお気軽にご相談ください。
●旅館業営業許可:231,000円~(税込)
●旅館業承継承認申請:231,000円~(税込)
●旅館業各種変更届:22,000円~(税込)
上記金額のほかに官庁に納付する費用が実費で別途かかります。
お問い合わせは
電話:0157-58-6509
もしくは下の「CONTACT」からどうぞ
弊所では、立地の調査から、必要な申請の確認、役所への交渉などサポートさせていただきます。全国の行政書士と連携して業務を進めますので、全国からお気軽にご相談ください。
●旅館業営業許可:231,000円~(税込)
●旅館業承継承認申請:231,000円~(税込)
●旅館業各種変更届:22,000円~(税込)
上記金額のほかに官庁に納付する費用が実費で別途かかります。
お問い合わせは
電話:0157-58-6509
もしくは下の「CONTACT」からどうぞ