くろさわ行政書士事務所(北海道 北見市)

配偶者、永住、定住ビザ・帰化申請

永住、配偶者、定住ビザおよび帰化申請

※全国対応業務です

 必ず依頼元様と面談(オンライン・電話OK)させていただきます


<日本人の配偶者等>
 日本人の配偶者等ビザは、日本人と結婚した配偶者、日本人の実子・特別養子で外国籍の方も申請できます。活動や就労に制限がないため、自由に活動しやすい資格です。
 ・自由に仕事をしたり、パートやアルバイト、転職、大学や専門学校への通学も可能です。
 ・永住ビザの申請をする場合に、日本人と結婚していると永住ビザの在留要件が3年になります。
 ・帰化申請する場合、日本人と結婚していると在留期間短縮特例があります。

<定住者>
 定住者ビザは、特別な理由を考慮して法務大臣が許可する資格です。告示定住者と告示外定住者があります。
①告示定住者
 1 (省略)
 2 (削除)
 3 日本人の子として出生した者の実子
 4 日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがある者の実子の実子
 5 a 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で、日本人の子として出生した者の配偶者
   b 1年以上の在留期間のある定住者の配偶者
   c 上記3,4に該当する1年以上の在留期間のある定住者の配偶者
 6 a 日本人、帰化日本人、永住者、特別永住者の扶養を受ける未成年かつ未婚の実子
   b 1年以上の在留期間のある定住者の扶養を受ける未成年かつ未婚の実子
   c 上記2.3.4cに該当する1年以上の在留期間のある定住者の扶養を受ける未成年かつ未婚の実子
   d 日本人、帰化日本人、永住者、特別永住者の配偶者で、かつ日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもつ者の扶養を受けるこれら配偶者の未成年かつ未婚の実子
 7 日本人、帰化日本人、永住者、特別永住者、1年以上の在留期間のある定住者の扶養を受けるこれらの者の6歳未満の用紙
 8 中国残留邦人及びその親族
②告示外定住者
 1 法務大臣により難民として認定された者
 2 特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者



<永住>
  在留期限がありません(更新の必要もありません)。活動に制限がないため、パートやアルバイトなど、単純労働を行うことにも制限がなくなり、転職も自由に行うことができます。就労資格を持って日本で生活しているよりも生活の自由度が増します。「日本人の配偶者等」の在留資格の場合は、配偶者と死別・離別すると原則、「定住者」などの在留資格へ変更する必要がありますが、「永住」の在留資格を取得するとその必要がなくなるため、離婚などに左右されることなく、日本で継続的に安定した生活をおくることができます。ただし、参政権(選挙権・被選挙権)がありません。退去事由に該当する行為を行えば、永住者も強制退去の対象になります。

<帰化>
 日本国籍が得られます。参政権(選挙権・被選挙権)も得られます。帰化後に日本のパスポートを所持することの優位性を手に入れることができる可能性があります。(例えば、現在の国籍ではビザの取得が難しい国への渡航でも、日本のパスポートを持っていれば「査証免除」で行ける国が増えるケースなど。)
 ただし、現在の国籍を放棄しなければいけません。帰化後に元の国籍へ戻ることが難しい場合があります。また、原則、家族単位で帰化申請を行う必要があります。

各種条件や留意点がありますので、永住もしくか帰化希望の方はご相談ください。

料金(報酬)について
 入管申請業務は、たとえ同じ資格の申請であっても、外国人の方により難易度が大きく違います。なので、申請の難易度で弊所にお支払いいただく料金が異なります。以下の金額はあくまでも通常案件での最低報酬額ですので、ご承知おきください。

 また、国際業務に関しては、報酬額の半額を前金としてお支払いいただき、最終的に許可が取れたときに残りの半額をお支払いいただきます。前金は不許可になっても返金はできませんが、残りの半額については不許可のときはいただきません(追加金なしで2度目の再申請に充当すること可です)。極力不許可になるようなことはいたしませんが、明らかに難ケースの場合、あるいは許可が難しい案件の場合は、その旨をお伝えしてご了解いただけた場合のみ受任いたします。

日本人の配偶者等認定申請 88,000円~
日本人の配偶者等への変更申請 88,000円~ 
日本人の配偶者等更新申請 44,000円~
定住者資格認定 88,000円~(入管申請別途22,000円)
定住者資格更新申請 44,000円~
永住資格認定申請 88,000円~
帰化申請 198,000円~


お問い合わせは
電話:0157-58-6509
または下記のCONTACTからお問い合わせください!

行政書士 黒澤英樹

日本行政書士会連合会連合会登録番号 第24011411

北海道行政書士会会員番号      第6453




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